「助成金を使えばAI研修は実質無料です」と営業されました — 10月開始の契約前に確かめる、キャッシュバック・無償のPC・アンケート謝礼・紹介料が「値引き」や不正受給とみなされる4つの線引き

「助成金を使えば、この研修は実質無料になります」。10月からのAI研修を検討していると、こうした営業を受けることがあります。助成金で戻る分と、研修会社から別に受け取る「協力金」を足せば受講料と同じ額になる、という説明です。

結論から書くと、人材開発支援助成金で「実質無料」は成り立ちません。厚生労働省のリーフレット「訓練経費」は無料になりませんも、訓練経費が無料になったり利益を得たりすることは制度上できないと明記しています。

「実質無料」は、制度の上で成り立つのですか

「実質無料」と制度の前提

成り立ちません。この助成金は、訓練経費を支給申請までに事業主が全額負担していることが前提です。人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コースの支給要領(令和8年8月3日版)は、研修会社やその関係者から負担額を実質的に減らすお金を受け取った場合、受け取る予定があるだけでも、その訓練経費を支給対象経費に当たらないとしています。人材育成支援コースの支給要領も同じです。

営業で添えられる特典 全額負担が保たれる場合 全額負担していないとされる場合
キャッシュバック・協力金 条件のない値引きが請求額に反映され、その額を支払う場合 支払後に返金や協力金を受け取る場合や、受け取る予定がある場合
無償のPC・タブレット 貴社が自費で用意し、研修の契約と切り離している場合 受講の見返りとして、機器を無料や割引で受け取る場合
アンケート・インタビューの謝礼 謝礼を受け取らずに、回答や感想を提供する場合 感想やレビューの対価として、金銭やギフト券を受け取る場合
他社紹介の紹介料 紹介や代理店の契約を結ばず、対価も受け取らない場合 研修に付随して結んだ契約に基づき、金銭を受け取る場合

助成率や上限額は年度ごとに見直されますので、最新の支給要領と管轄の労働局の窓口で確かめてください。制度の全体像はAI研修に使える助成金・補助金まとめに整理しています。

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キャッシュバックは、見積の「値引き」と同じ扱いになりませんか

キャッシュバックと値引きの線引き

なりません。請求額そのものが値引きされていれば、支払った額がそのまま訓練経費になります。一方、支払った後に戻るお金は、支給要領の言葉では「負担額の実質的な減額」にあたります。戻った分を差し引いて計算するのではなく、その訓練経費そのものが対象から外れます。

名目も問われません。「費用負担がかからない」といった提案を受けて受け取るお金は、営業協力費や協賛金と呼び方を変えても対象外です。「広告協力してくれたら費用負担なし」という条件付きの値引きも、冒頭のリーフレットが不正受給のリスクがある提案として挙げています。

逆向きの線もあります。同じ内容なのに助成金を使うかどうかだけで受講料が違えば、「著しく高額」として対象外になり得ます。支給申請では、価格設定の疎明書(様式第28号)も求められます。

無償のPCやアンケートの謝礼くらいなら、問題にならないのではありませんか

研修会社側から受け取っていないか

どちらも線を越えます。支給要領は、金銭だけでなく、クーポン券のように金銭的な価値があるものや、製品・サービスの提供、他の支払いの相殺・免除も同じ扱いにしています。

PCや周辺機器は訓練以外の仕事にも使えるため、事業内訓練ではもともと支給対象経費に入りません。そのうえ受講の見返りに無料や割引で受け取れば、冒頭のリーフレットが「全額負担していない事例」に挙げる形そのものです。同じリーフレットには、研修を実施する見返りにシステムを無料で導入してもらい、全額負担したとして申請した不正受給の事例も載っています。研修で使うPCは貴社で用意し、研修の契約とは切り離します。見積のどこまでが対象経費かはAI研修の見積書を助成金の目線で読み直すで扱っています。

謝礼については、支給要領が、感想やインタビュー、レビューの提供といった広告宣伝への協力の対価を、はっきり対象外の例に挙げています。不正受給の公表に関するリーフレットにも、契約の特典としてギフト券を受け取った申請が不正の例として載っています。協力すること自体ではなく、対価を受け取ることが線になります。

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紹介料のように、研修とは別の契約で受け取るお金も対象になりますか

営業資料が審査で読まれる流れ

なります。支給要領は、研修に付随して結んだ契約に基づく金銭の受け取りも、対象外の例に挙げています。「他社を紹介するごとに紹介料」「代理店になれば手数料」といった取り決めを研修と同時に結ぶなら、この線を越えると考えるのが安全です。払う相手が研修会社でなくても油断はできません。支給要領の「教育訓練機関等」には研修会社に関連する者も含まれ、公表に関するリーフレットにも、研修会社から紹介された別の事業者の貸付を使った不正の事例が載っています。

営業資料は審査で読まれます。事業外訓練として計画届を出すときは、研修会社から受け取った費用負担の軽減に関する説明資料を添付し、支給申請でも説明を受けた資料一式の写しを出します。支給要領には、返金などがないことをこうした資料で確かめると書かれています。提案書に「実質無料」とあれば、その言葉がそのまま窓口に届きます。

10月開始の契約前に、何を確かめて何を残せばよいですか

契約書に署名する前に、次の3点をそろえます。

  • 提案書・見積書・契約書案と営業担当とのメールを、特典の説明ごと保存します
  • 研修とは別の取り決め(紹介、代理店、モニター、広告協力、機器の提供)がないかを、研修会社に書面で確かめます
  • 特典を辞退するときは、その旨をメールなどで残します

書類の束から特典の記述を拾う作業は、生成AIに向いています。

以下は、AI研修の提案書・見積書・契約書案と、営業担当とのメールです。
次の4種類に当たる記述を、原文のまま抜き出して表にしてください。
良い・悪いの判定や助言は書かないでください。該当がなければ「なし」と書いてください。

1. 支払った後に戻ってくるお金(キャッシュバック、協力金、協賛金など)
2. 無料または割引で受け取る物やサービス(PC、タブレット、システム導入など)
3. 感想・アンケート・インタビュー・事例掲載への謝礼やギフト券
4. 紹介料、代理店手数料、モニター料など、研修とは別の取り決め

表の列は「種類」「原文」「資料名とページ」「金額」「受け取る時期」としてください。

判定をさせないのは、線を引くのが労働局だからです。迷う記述が出たら、計画届を出す前に管轄の労働局に相談します。計画届の提出期限は訓練開始日から逆算して決まりますので、10月開始なら最新の支給要領で先に確かめてください。

すでに申込書を出していても、研修前で何も受け取っていなければ、特典を外して契約を整理し直す余地があります。押印した日の扱いはAI研修の申込書に先に押印していた場合で整理しています。受け取ったまま申請した場合は、労働局の調査前に自主申告するよう公表に関するリーフレットで案内されており、2026年8月3日以降の支給申請からは、受給前でも自主申告のない不正な申請は原則として公表の対象です。不正受給と判断されれば、「訓練経費」は無料になりませんにあるとおり、会社名と代表者名の公表、不正受給額の返還と2割相当額・延滞金の支払い、5年間の雇用関係助成金の不支給が伴います。

えらびの道は、半日の単発や標準コースの「研修」と、実業務に伴走して定着させる「コーチング」の2軸でAI研修を提供しており、人材開発支援助成金や自治体の補助金の活用にも対応しています。研修やコーチングでは、上のプロンプトのような書類の読み取りを、貴社の実際の提案書や契約書案を題材に組み立てられます。拾い出した記述を、労働局の窓口に相談できる形に整理するところまでご一緒します。支給の可否を決めるのは窓口ですので、当社がそれをお約束することはありません。

よくある質問

AI研修の助成金で「実質無料」になることはありますか?

ありません。人材開発支援助成金は、事業主が支払った訓練経費の一部を助成する制度で、支給申請までに訓練経費を全額負担していることが要件です。研修会社やその関係者から返金や協力金を受け取ると、訓練経費は対象から外れます。助成率などは最新の支給要領で確認してください。

研修会社からキャッシュバックを受け取ると不正受給になりますか?

受け取ると、予定があるだけの場合も含めて、その訓練経費は支給対象経費に当たらなくなります。それを伏せて全額負担したとして申請すれば、不正受給として会社名の公表や返還の対象になるおそれがあります。迷ったときは、申請前に管轄の労働局に事実を伝えて相談してください。

研修用のPCを無料でもらっても助成金は使えますか?

受講の見返りとして機器を無料や割引で受け取ると、経済的な便宜を受けたものとして訓練経費が対象外になるおそれがあります。PCや周辺機器は、事業内訓練ではもともと支給対象経費にも入りません。研修で使う機器は貴社で用意し、研修の契約とは切り離してください。

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097-507-3082

不在時は折り返しご連絡します

この記事は、生成AIで下書きを作成し、実務経験にもとづいて内容を確認・編集したうえで公開しています。制度・金額・要件は年度や状況によって変わるため、実際のご判断の前に公式の窓口でご確認ください。

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