
パートに待遇差の理由を聞かれ、生成AIの説明書は「職務の内容が異なるため」の一行でした — 10月の明示義務と改正ガイドラインに合わせ、冬の賞与前に書き直す賞与・手当・休暇・退職金
パートで働く社員から「正社員と賞与の額が違う理由を教えてほしい」と言われ、生成AIに説明書を作らせたとします。返ってきた文書の理由欄は「職務の内容が異なるため」の一行だけでした。こうしたことは珍しくありません。AIは貴社の規程も、それぞれの待遇を設けた目的も知らないため、法律の言葉を短く言い換えるしかないからです。
「職務の内容が異なるため」だけでは、説明になりません
パートタイム・有期雇用労働法の第14条第2項は、パートや有期の社員から求められたときに、正社員との待遇の違いの内容と理由を説明するよう事業主に求めています。理由は、職務の内容、職務の内容と配置の変更の範囲、その他の事情のうち、その待遇の性質と目的に照らして適切なものを使って示す必要があります。待遇ごとに目的が違う以上、理由も待遇ごとに変わるはずです。全部の項目に同じ一行を書くと、待遇の目的を検討していないと受け取られます。説明は資料を使って口頭で行うのが基本とされており、説明を求めたことを理由に不利益に扱うことは同じ条の第3項で禁じられています。
10月からは、説明を求めることができると労働者に明示する義務が加わり、ガイドラインも改正されました。明示する方法や対象、改正後のガイドラインの本文、説明書のモデル様式は、厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページで最新の資料を確認してください。制度の内容や運用は、改正や年度によって変わります。
4つの項目は、待遇の目的から理由を組み立てます
冬の賞与を支給する前後は、待遇差について聞かれやすい時期です。賞与・手当・休暇・退職金のそれぞれについて、差の説明がつきにくい場合と、説明しやすい場合を並べます。
| 項目 | 差が不合理とされやすい場合 | 差の理由を説明できる場合 |
|---|---|---|
| 賞与 | 業績への貢献に応じて配ると定めているのに、同じように貢献したパートには支給しない場合 | 貢献の度合いや責任の範囲の違いを、評価の基準として示せる場合 |
| 手当 | 通勤手当や精皆勤手当のように、職務に関係なく目的が当てはまる手当から外している場合 | 役職手当のように、役職に就いているかどうかで支給が分かれる場合 |
| 休暇 | 慶弔休暇などを、勤続年数や職務に関係なく正社員だけに与えている場合 | 長く勤めることを前提にした休暇で、勤続の見込みの違いを示せる場合 |
| 退職金 | 長年勤めている有期社員も、雇用区分だけを理由に対象から外している場合 | 支給の目的と、対象を分ける基準を規程で示せる場合 |
表で「説明できる場合」に当てはまっていても、その中身を説明書に書いていなければ、一行の理由と変わりません。賞与の原資や配分をどう決めるかについては、AIを使うと残業代が減るから使わない、と言われたらでも取り上げています。
生成AIには、規程と待遇の目的を渡してから書かせます
一行の理由で終わらせないためには、就業規則や賃金規程の該当する条文と、それぞれの待遇を設けた目的をAIに渡します。正社員とパートとで、業務の内容や異動の範囲がどう違うかも書き添えます。個人名や一人ひとりの給与額は入力しません。
あなたは中小企業の人事担当者です。パート・有期社員から求められた
「正社員との待遇差の説明書」の下書きを作ってください。
対象の待遇:賞与、通勤手当、慶弔休暇、退職金
各待遇の規程条文:(貼り付け)
各待遇を設けた目的:(貼り付け)
正社員とパートの違い:
- 業務の内容と責任の程度:(記入)
- 異動・配置転換の範囲:(記入)
- その他の事情:(記入)
条件:
- 待遇ごとに「相違の内容」「決定の基準」「理由」を分けて書く
- 理由は、その待遇の目的に結び付けて書く
- 規程にない事実は書かず「要確認」と記す
- ですます調で、パート社員が読んで分かる言葉にする
下書きは、理由と待遇の目的がつながっているかで読み直します
下書きができたら、別のやり取りでAIに点検をさせます。書き直しまで任せると、指摘された箇所がどこだったのか追えなくなるため、指摘だけを返させます。
次の説明書の下書きを点検してください。
- 複数の待遇で同じ理由を使い回している箇所
- 理由が待遇の目的と結び付いていない箇所
- 規程の条文と食い違う箇所
指摘だけを箇条書きで返し、文章は書き直さないでください。
点検を進めると、説明書の書き方ではなく、規程そのものが待遇の目的と合っていないと分かることがあります。その場合は、説明書の文章を整えても解決しないため、支給の基準を見直す必要があります。労務の判断をAIの答えだけで決めると危ない場面は、税理士・社労士に聞く前にChatGPTに聞いてしまうで整理しています。
えらびの道では、半日の単発研修と標準コースの中で、規程や待遇の目的を生成AIに渡して説明書の下書きを作り、点検するまでの流れを扱っています。コーチングでは、貴社の賃金規程と実際の説明書を題材にして、待遇ごとの理由を書き直す作業に伴走します。研修の費用には、人材開発支援助成金や自治体の補助金を使える場合があり、制度の整理はAI研修に使える助成金・補助金まとめにまとめています。待遇差が不合理かどうかの法的な判断は、顧問の社労士や弁護士にご確認ください。
待遇差の説明書の書き直しを、えらびの道でお手伝いできること
合同会社えらびの道は、大分県の中小企業に向けて、生成AIを業務で使うための研修を行っています。研修だけを専門にしている会社ではありません。普段はシステムの受託開発と自社サービスの運用をしており、生成AIもその仕事で毎日使っている道具のひとつです。
研修では、貴社の就業規則や賃金規程、いま使っている説明書をそのまま題材にします。賞与・手当・休暇・退職金のそれぞれについて待遇を設けた目的を整理し、それをAIに渡して、理由を待遇ごとに書き分けた下書きを作るところまでを一緒に行います。どの会社にも当てはまる事例ではなく、翌日から使える形で持ち帰っていただけます。
事前のヒアリングに伺うのも、研修当日に講師を務めるのも、代表の喜多です。規程の中身や待遇を設けた経緯をお聞きした本人が研修まで担当するため、貴社の事情に合わせた題材で進められます。説明書の最終的な内容は、社会保険労務士などの専門家にもご確認ください。
冬の賞与の前に説明書の書き方を見直したいとお考えでしたら、お気軽にご相談ください。ご相談はオンラインで30分、費用はかかりません。
よくある質問
パートに待遇差の理由を聞かれたら、説明しなければいけませんか?
はい、説明が必要です。パートタイム・有期雇用労働法の第14条第2項によって、パートや有期の社員から求められたときは、正社員との待遇の違いの内容と理由を説明しなければなりません。説明を求めたことを理由に、その社員を不利益に扱うことも禁じられています。
待遇差の説明書を生成AIで作っても大丈夫ですか?
下書きに使うことはできます。ただし、規程の条文やそれぞれの待遇の目的を渡さないと、「職務の内容が異なるため」のような一般的な理由しか出てきません。個人名や給与額は入力せず、できあがった説明書は担当者が規程と照らし合わせて確認してください。
パートに賞与を支給しないのは違法ですか?
支給しないことだけで、すぐに違法と判断されるわけではありません。ただし、その差を賞与の目的に照らして説明できることが必要です。業績への貢献に応じて支給する賞与であれば、同じように貢献したパートにも、貢献に応じた支給が求められます。個別のケースは社労士にご確認ください。
この記事は、生成AIで下書きを作成し、実務経験にもとづいて内容を確認・編集したうえで公開しています。制度・金額・要件は年度や状況によって変わるため、実際のご判断の前に公式の窓口でご確認ください。
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